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グループホーム整備・運営支援制度について

ページID:0371312 掲載日:2024年5月14日更新 印刷ページ表示

グループホーム整備・運営支援制度について

 障害のある人が地域で安心して生活するためには、住まいの場としてのグループホームが欠かせません。愛知県では、「グループホーム整備・運営支援制度」を実施し、現在グループホームの整備を検討している方(特に、整備、運営について不安な方)に対し、支援コーディネーターが中心となって、開設から運営までをトータルに支援しています。

 グループホーム整備・運営支援制度では、現在グループホームの整備を検討している方等を主な対象として「スタートアップ相談会」、「グループホーム見学・相談会」、「グループホーム相談会」等を行います。

 グループホーム整備・運営支援制度の年間予定

 令和6年度の年間予定 [PDFファイル/478KB]

(※ 各イベントの詳細につきましては、開催の1か月前を目途に当ページに掲載します。)

 スタートアップ相談会の開催について 

【スタートアップ相談会】(新規開設者向け)

 グループホームの新規の開設を検討している方に向けて、グループホームの基礎知識等に関する講義とグループごとに分かれての相談会を行います。
 参加を希望される方は、後掲のチラシをご確認のうえ、以下のURLにて申込を行ってください。
 なお、申込後に、本県にて定員等を考慮したうえで、受講の可否について、令和6年6月5日を目途にメールでお知らせします。
 ※ 本相談会は質の高い支援と安定した運営をサポートすることを目的としたものであり、利益がどのぐらいかや競合他社がどれぐらいいるかなどの経営に関するコンサルタントを行うものではない旨御承知おきください。

 【スタートアップ相談会のチラシ】
 【チラシ】スタートアップ相談会 [PDFファイル/246KB]

 【申込フォーム】
   https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=97530
   ※申込受付期限:令和6年5月31日(金曜)午後5時00分まで

参考資料

【障害者総合支援法に係るグループホーム指定申請マニュアル(令和4年6月現在)】 [PDFファイル/1.12MB]

【障害者総合支援法に係るグループホームの開設に関するQ&A(令和4年6月現在)】 [PDFファイル/1.09MB]

※ 改正建築基準法が令和元年6月25日から全面施行され、戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制が合理化され、耐火建築物等としなければならない3階建の福祉施設等について、200平方メートル未満の場合は、必要な措置を講じることで耐火建築物等とすることが不要とされ、また、200平方メートル以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きが不要とされました。なお、詳細については県建築指導課(052-954-6586)にお問い合せください。

 

関連リンク

○ 県営住宅をグループホーム事業に活用する制度

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