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全ての座席でシートベルトとチャイルドシートを正しく着用しよう!

ページID:0254903 掲載日:2024年5月9日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

愛知県交通安全キャラクター「シーベルちゃん」

シートベルト・チャイルドシート着用のチラシ

ちらし「シートベルト・チャイルドシート」R6.2.20【修正版】(県作成)シートベルト全席着用の徹底 [PDFファイル/563KB]

県警 警察2(警察庁作成)後部座席も必ずシートベルトを!! [PDFファイル/423KB]

県警作成1 県警作成2(県警作成)後部座席同乗者も必ず着用!! [PDFファイル/128KB]​​​​

 

シートベルト・チャイルドシートの着用状況

四輪車乗車中の死者のうち、シートベルトを着用していない人は約4割!

 令和5年中、愛知県の四輪車乗車中の交通事故死者のうち約4割(運転席・助手席・後部座席合算値)はシートベルトを着用していませんでした。さらにこのうちの約8割は、シートベルトを着用していれば助かったと思われます。

シートベルト・チャイルドシートの着用率

 警察庁と一般社団法人日本自動車連盟(JAF)による「シートベルト着用状況全国調査」によると、2023年の愛知県のシートベルト着用状況は、一般道路では運転席が99.2%、助手席が96.8%、後部座席が46.5%、また、高速道路では運転席が99.2%、助手席が98.3%、後部座席が77.2%でした。

一般道路>愛知県のシートベルト着用率(%)(警察庁・JAF調査)

区分 2020 2021 2022 2023
運転席 98.0 99.2 98.7 99.2
助手席 96.7 96.7 97.8 96.8
後部座席 42.9 44.0 49.8 46.5

高速道路>愛知県のシートベルト着用率(%)(警察庁・JAF調査)

区分 2020 2021 2022 2023
運転席 99.7 99.3 98.5 99.2
助手席 99.7 99.0 97.9 98.3
後部座席 79.1 77.4 79.7 77.2

 また、警察庁と一般日本自動車連盟(JAF)による「チャイルドシート着用状況全国調査」によると、2023年の愛知県のチャイルドシート使用率は94.3%でした。

愛知県のチャイルドシート着用率(6歳未満全体)(%)(警察庁・JAF調査)

  2018 2019 2022 2023
チャイルドシート使用 78.4 88.1 74.5

94.3

車両シートにそのまま着座 11.1 4.9 10.9 3.4
チャイルドシートにそのまま着座 6.5 4.9 5.5 0.9
大人用シートベルト着用 1.0 0.2 5.8 0.2
保護者の抱っこ 3.1 1.9 3.3 1.1

※2020年および2021年の調査は、新型コロナウイルス感染症等防止の観点から中止
(調査員による聞き取りおよび状況確認の調査のため)

自動車に乗る場合は、シートベルト・チャイルドシートの着用義務があります!

 自動車に乗る場合は、後部座席を含めた全ての座席でシートベルトの着用義務があります。また、運転手は、6歳未満の子供を自動車に乗せる場合は、チャイルドシートの使用義務があります。

道路交通法第71条の3(普通自動車等の運転者の遵守事項)より

  1. 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
  2. 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
  3. 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

もしも、後部座席でシートベルト・チャイルドシートを着用していなかったら……

 仮に、時速40キロメートルで正面衝突した場合、体重の30倍の力で前に飛び出します。10kgの子供なら300kg、70kgの人なら2.1tを支える力が必要になるのです。

 後部座席を含めたすべての座席でシートベルトを着用することは、自分自身だけでなく、同乗している家族や友人を守ることにもつながります。後部座席も、必ずシートベルトを着用しましょう!

 なお、後部座席でシートベルトを着用せずに交通事故に遭った場合、以下の危険性があります。

車内で全身を強打!前の席の人に被害を与える可能性も……

 シートベルトを着用していないと、事故の衝撃により、前の座席や天井、ドア等にすさまじい力でたたきつけられたり、前の席の人にぶつかって大けがをさせたりする可能性もあります。

車外に放り出される

 シートベルトを着用していないと、車外に放り出され、堅いアスファルトに体をぶつけたり、後続車両にひかれたりする可能性もあります。

シートベルト・チャイルドシートは、正しく着用しなければ効果がありません。

 シートベルト・チャイルドシートは、正しく着用しなければ効果がありません。

シートベルトの正しい着用方法をチェック!

  • シートの背は倒さずに、シートに深く腰掛ける。
  • 体を斜めにせず正しい姿勢をとる。
  • 三点式ベルトの場合、肩ベルトは首にかからないようにする。また、肩ベルトがたるまないようにする。
  • ベルトがねじれないようにする。
  • バックルの金具は確実に差し込む。
  • 腰ベルトは骨盤を巻くようにしっかり締める。

妊娠中のシートベルト着用方法は?

シートベルトを正しく着用することにより、交通事故の被害から母体と胎児を守ることができます。ただし、健康保持上、シートベルトの着用が適当かどうか、医師に確認しましょう。

  • 腰ベルト・肩ベルトともに着用する。
  • 肩ベルトは首にかからないようにする。
  • 肩ベルトは胸の間を通し、腹部の側面に通す。
  • 腰ベルトは腹部のふくらみを避け、腰骨のできるだけ低い位置を通す。

チャイルドシートは、子供の体格にあったものを使いましょう

  • 子供の体格に合い、座席に確実に固定できるもので、国の安全基準への適合が確認されたチャイルドシートを選ぶ。(国の安全基準を満たしたチャイルドシートに添付されるマークについてはこちら(国土交通省のWebページへリンク)
  • チャイルドシートを、座席に確実に固定する。なお、助手席用のエアバックを備えている自動車の場合は、なるべく後部座席でチャイルドシートを使用する。やむを得ず助手席で使用する場合は、座席をできるだけ後ろまで下げ、必ず前向きに固定する。
  • 6歳以上の子供であっても、体格等の事情により、シートベルトを適切に着用することができない場合は、チャイルドシートを使用する。
乳児用

乳児用チャイルドシート

体重:13kg未満

身長:70cm以下

年齢:新生児から1歳くらい

  • 乳児期は首が据わっていないため、寝かせるタイプです。
  • 後ろ向きに使用するシートタイプと、横向きに使用するベッドタイプがあります。
幼児用

幼児用チャイルドシート

体重:9~18kg

身長:65~100cm以下

年齢:1~4歳くらい

  • 幼児の首が据わり、自身で座ることができたら使い始めの目安です。
  • 前向きシートとして使用します。
学童用

学童用チャイルドシート

体重:15~36kg

身長:135cm以下

年齢:4~10歳くらい

  • 座席を上げて背の高さを補い、腰ベルトの位置を子供の尻の部分に合わせることによって、大人用の座席ベルトが使えるようにするものです。

(イラスト等の出展:国土交通省Webページ「チャイルドシートコーナートップ」

交通安全県民運動

「カチッと100!」シートベルト・チャイルドシート着用徹底強化旬間

  • 2月11日から2月20日まで
  • 6月11日から6月20日まで
  • 11月11日から11月20日まで

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